みなさんが建築を予定されている土地から
埋蔵文化財が出てきたらどうされますか

そんなことあるはずないでしょ!!と思われた方
実は、文化財が出てくるという場合も
稀にですが、あるんです

そもそも埋蔵文化財とは
土地の中に埋まっている文化財
いわゆる『遺跡』と呼ばれるものです

文化庁によると
埋蔵文化財の存在が知られている土地は
全国で約46万ヶ所もあるといわれています

このような土地を
周知の埋蔵文化財包蔵地といいます

もしかしたら、土地探しをされている方は
物件情報の資料の中に『埋蔵文化財包蔵地内』
という文言を見られたことがあるかもしれません

 

では、建築地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合
どのようなことが想定されるのでしょうか

文化財保護法において
周知の埋蔵文化財包蔵地で建築工事を行う場合は
工事の規模の大小に関わらず、
教育委員会に届出を行うよう求められています

そのため
埋蔵文化財包蔵地内で建築をご計画されている方は
建築工事前に届出を行う必要があります

届出を受けた教育委員会は
現地調査や試掘調査、協議を行います

調査の結果、文化財が発掘されなかった場合や
発掘された場合でも
建築工事が文化財に影響を及ぼさないと分かれば
特に問題なく建築工事を進めることができます

 

しかし!!
建築工事を行うと文化財に影響を及ぼしてしまうと
判断された場合は文化財の発掘調査が必要になります。

遺跡の記録を残すために
発掘調査を行うのですが
この調査は非常に時間がかかる作業となります

つまり
発掘調査が終わるまでは
建築工事が行えないということです

以上のことから
埋蔵文化財包蔵地内で建築をご検討されている場合は
包蔵地外の土地に比べ、建築工事開始時期が
遅くなる可能性があるかもしれないという点を
考慮する必要がありますね

 

埋蔵文化財包蔵地内かどうかを知るには
都道府県や政令指定都市等の教育委員会で
確かめることが可能です

また、土地を購入されて建築をされる場合は
土地契約時の重要事項説明の際に
埋蔵文化財包蔵地内であることの説明もあります

まずは、土地を購入する、しないに関わらず
不動産業者やハウスメーカーの担当者に
確認されることをオススメします