「手付金」とは土地の売買契約が成立したときに
一般的に買主さんが売り主さんに預けるお金のことです。
これは ちゃんと買いますよ という意思表示にもなります。

 

預けるということですから、契約が成立し土地の
代金を全額支払うときに返してもらうものなのですが、
手続きなどに手間がかかってしまいます。

 

なので、手間をかけないためにも手付金を返すいっても
売買契約書には手付金は「残金支払いの時に売買代金の
一部として充当する」と書いてあり、実際には
契約の時に支払ったお金が返ってくることはありません。

 

では、手付金の金額はいくらなのかということですが、
買主さん、売り主さんが個人の場合には特に決まった額が
あるわけではありません。

 

一般的には100万や土地代金の5%~10%
などの金額が多いように感じますが、
その金額は買主さんと売り主さんが話し合って決めます。

 

手付金が0円ということもありますし、
200万ということもありえます。

 

手付金を話し合って決めれるというのは
売り主さんが個人の場合です。

 

売り主さんが不動産会社の場合はいくらなのか
というと、宅建業法で土地の売買金額の
20%を超えない額と決まっています。

 

万が一の話ですが、手付金を支払ったあと
売り主となっている不動産会社が倒産して
しまう、、、なんてこともゼロとは言えません。

 

宅建業法では買主を守りために売り主が不動産会社の
場合には売買代金の10%、または1000万を超える
手付金については金融機関から直接返金してもらえる
保全措置がとられることになっています。

 

手付金というものがどういうものなのか
しっかり理解して契約を行いましょう