新築住宅を建てる際は建物と土地以外にも

多くの費用がかかります。

 

その中でも「受益者負担金」は聞きなれない

項目ですので請求があると戸惑われる方も

多いのではないでしょうか

 

受益者負担金とは新しく建物を建てて

下水道を引く際に建築地の自治体へ支払う費用で

徴収された負担金は下水道の整備に利用されます。

 

土地を購入し新たに建築する場合はだけでなく

建替えや以前から所有されていた土地に建築する際や

建築後に新たに下水道が整備され場合などでも

負担金を収める必要があります。

 

収める負担金の額は土地の面積と自治体が

設定している金額で算出されます。

 

福岡市の場合ですと1㎡あたり250円になりますので

仮に土地が50坪 約165㎡の場合ですと

165㎡×250円=41,250 となります。

 

分譲地などで土地の価格に含まれている場合や

建替えや所有地の場合で既に負担金を支払われて

いる場合など不要な場合もあります。

 

また自治体によっては下水道だけでなく、水道を新たに

引き込む場合にも負担金を収める必要があるります。

 

負担金が必要かどうか、また金額がいくらなのか

早めに把握して計画を進めていきましょう。