住宅を建てるために土地を探す際
土地情報サイトなどで「用途地域」という項目を
目にすることがあると思います。

これは、その地域にどのような建物を建てて良いのか?
建物の用途に応じて区分分けされたものになります。

更には、建築基準法をもとに
区分分けされた用途の中でも下記のように
細かい制限があるため、条件をクリアして建物を建てなければなりません。

①建蔽率・容積(敷地に対しての建物規模の割合)

②高さの制限

③北側斜線(隣地との採光確保のための高さ制限)

④道路斜線

⑤外壁後退(隣地との間隔)

今回は、これらの中でも「北側斜線」について触れてみたいと思います。
個人住宅を建てる際に必ずと言ってよいほどチェックが必要な項目の一つだからです!

「北側斜線」とは・・・

北側のお隣りさんの日当たりを考慮して、
採光や住環境の確保をするために決められた高さの制限です!

すべての用途地域に該当するわけではありませんが、

①第1種・2種低層住居専用地域

②田園住居地域

③第1種・2種中高層住居専用地域

にて適用されます。

図面作成の際に
北側の隣地との境界線上に決められた高さの線を描き、
更に一定の勾配で斜線を描いたものが「北側斜線」の制限線になります。

「北側斜線」の規制では、建物を敷地に配置した際に
その斜線を超えて建築をすることは出来ません。

用途地域や敷地の状況(道路緩和・高低差緩和)に応じて
「北側斜線」をクリアして建築することになります。

「北側斜線」については
一般的には建物の設計の段階でチェックをしますので心配いりませんが、
注意をしなければならないとすれば
土地探しの段階です!

「北側斜線」は建物の間取りによってはある程度かわせますが、
「北側斜線」も含め、建蔽率や容積率、外壁後退、道路斜線など・・・
用途地域次第では、思い描いている家が建てられないということもあります!

土地探しの際には、あらかじめハウスメーカーに希望する建物のイメージを伝え
相談したうえで一緒に土地を探すことをおすすめします。

今回は建築をする際の「北側斜線」について触れてみました。
参考になれば幸いです。