2019年10月1日より
消費税が10%に引き上げられます

消費税8%時には、すまい給付金といって
ある一定の方を対象に新築後1回のみ
現金が給付される制度がありました

では、消費税が10%になると
このすまい給付金の制度って
どうなるのでしょう?

給付されるのであれば
期限があるのでしょうか?

 

結論からいうと、消費税8%のときよりも
給付対象となる方の範囲もひろがり
給付額の上限も増えるんです

そして、2021年12月までに引渡され
入居が完了した住宅が対象です

つまり、消費税が10%になっても
2021年12月まででしたら
すまい給付金の制度はあります!

 

そもそも、すまい給付金の制度は
消費税率引上げ後に住宅を取得する場合に
引上げによる負担を軽減するための制度です

この制度は
2014年4月からから実施されています

2014年4月というと
消費税率が5%から8%に
引上げられたタイミングです

消費税率8%になったあとに、住宅を取得される
収入額の目安が510万円以下の方向けに
最高30万円が給付されていました

この給付金で税率引上げの負担を
軽減してもらおう!
という仕組みだったのです

 

それが今回、消費税率が10%になることで
更に負担が増えますよね?

そこで、給付対象となる方は
収入額の目安が775万円以下の方
最高50万円が給付されるようになります

つまり、対象となる方は収入額に応じて
10万円、20万円、30万円、40万円、50万円と
決まった金額が給付されるんです

細かいことをいうと、給付対象者は
都道府県民税の所得割額で決まりますので
ご注意ください!

 

消費税が10%になったから新築はちょっとな~
と思われている方!
すまい給付金という制度もありますので
前向きに考えられても良いかもしれませんね

 

ただ、この制度にも2021年12月までと期限もあれば
それ以外に満たさないといけない条件もあります

例えば
・建てた住宅に自分で居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること

また、住宅ローンを利用して住宅を
取得したかどうかでも要件が変わってきます

これから新築を検討されている方は
ご自身が給付対象かどうかを
確認されてみてはいかがでしょうか