土地を探し始めると、必ず出逢う 用途地域 
市街化調整 といった文字。
聞き慣れない言葉に?がたくさんになりますよね

しかし!わからないけどまぁいいかでは
土地は購入できません!!これを知っておかないと
新築が建てられない土地を購入する可能性があるからです

ネットで検索しても。。。さっぱり。
見慣れない言葉が並び、難しくて
読む気もなくなってしまいますよね

昭和の日本が急成長したあの頃、特にルールも無く
次々に新しいビルや住居が建てられ都市=街ができました
もちろん住む人たちも爆発的に増えたのですが。

ルールが無かったがゆえに、街はごちゃごちゃ。
生活環境や経済活動は悪くなり、これではいけない
ということで制定されたのが「都市計画法」です

人がたくさん住めば街が出来るわけではありません
街には道がとおり、電気やガス、水道が整備され
買い物が出来たり、学校や病院などの公共施設も必要ですよね

住む人たちが生活しやすい環境を計画的につくっていく為
制定された都市計画法の内容は下記のように
大きく3つに分けることが出来ます

1.土地利用に関する計画:家やビルなどを建設するなど
2.都市施設に関する計画:道路や公園、下水道など
3.市街地開発事業に関する計画:土地区画整理事業など

私達が土地を購入し家を建てるのは1番にあたり
用途地域や市街化調整もその中に含まれています

用途地域や市街化調整は都市計画を行う地域
つまり、街づくりを行う場所の中での
守らなければならない土地の使い方と建物の建て方のルール

街づくりを行う場所の中でも、建物を建てられる場所と
建てられない場所が決まっています
これが「市街化区域」と「市街化調整区域」です

人が多く住むところには学校があったり、買い物が
しやすかったりと住環境が整っていますよね?

街づくりをする場所=市街化区域

市街化区域では建物はルールを守って建てることができます
住むところはもちろん、様々な建物が建てられる地域

 

逆に、街から少し離れると畑などが増え
しっかりと自然が守られています

自然環境を守る場所=市街化調整区域

つまり、市街化調整区域とは勝手に建物が
建てられない場所のことを指します。
(市街化調整区域でも場合によっては建築可能です)

 

そして、街づくりを行う場所でも建物を建てるときに
守らないといけないルールが「用途地域」です

街がごちゃごちゃにならないように「住むところ」「造るところ」
「高いビルを建てるところ」など土地の使い方が決まっていて
お互いの生活環境やお仕事に困らないようになっています

用途地域は細かく分かれますが一般的に私達が
家を建てる場所は第一種低層住居専用地域などの
住む環境を守ってくれる地域がほとんどです

細かい用途地域の内容に関しては
「用途地域によって建築制限がありますか?」をご覧下さい