消費税は平成31年10月より10%に引上げられます。

現在、新築住宅を建てると、すまい給付金という制度を
受けることが出来る場合があります。
消費税が10%になった時、このすまい給付金の給付額が増えます。

給付額が増えるなら、消費税が10%になった後に住宅を建てる方が
得をするのか?それとも損をするのか?
気になるところですよね。

まず、すまい給付金とは、消費税引上げによる住宅取得者の負担を
緩和するために平成26年4月から始まった制度です。

すまい給付金の対象条件に当てはまれば、
給付金を貰うことが出来ます。

新築住宅のすまい給付金対象条件としては、
住宅の所有者で収入が一定以下であることや、
床面積が50㎡以上で、施工中の検査がされていること等があります。

給付額は住宅取得者の収入及び、
不動産登記上の持分割合により決まります。

そして、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ
給付額が設定されています。
その為、消費税8%の現在と、消費税10%時では違いが出てきます。

【消費税8%の場合】
・収入の目安425万円以下(都道府県民税の所得割額6.89万円以下)
→給付基礎額30万円

・収入の目安475万円以下(都道府県民税の所得割額8.39万円以下)
→給付基礎額20万円

・収入の目安510万円以下(都道府県民税の所得割額9.38万円以下)
→給付基礎額10万円

【消費税10%の場合】
・収入の目安450万円以下(都道府県民税の所得割額7.60万円以下)
→給付基礎額50万円

・収入の目安525万円以下(都道府県民税の所得割額9.79万円以下)
→給付基礎額40万円

・収入の目安600万円以下(都道府県民税の所得割額11.90万円以下)
→給付基礎額30万円

・収入の目安675万円以下(都道府県民税の所得割額14.06万円以下)
→給付基礎額20万円

・収入の目安775万円以下(都道府県民税の所得割額17.26万円以下)
→給付基礎額10万円

このように違いが出ます。

消費税10%時の方が条件が良くなります。

ここだけを見ると、消費税10%時の方が、得をするように見えます。
しかし、住宅取得時の消費税は、土地は非課税で建物のみ課税ですが、
建物以外にも消費税はかかります。

例えば、不動産屋に支払う仲介手数料司法書士へ支払う登記手数料
住宅ローンの事務手数料や保証料。
他にも、家電家具引越しでも消費税はかかります。

それら全ての消費税を考えると、
すまい給付金の条件が良くなってもまかなえない可能性が高いです。

その為、すまい給付金だけで考えるなら、
消費税引上げ前の方が、得をすると言えます。