マイホームを建築する際には
建築する地域によって
さまざまな建築の決まりが設けられています

この決まりは「都市計画法」という法律で
人々が健康で文化的な生活が送れるように
基本的なあり方を定めています

例えば
みんなが好き勝手に家を建てたり
道路つくったりすると
機能的な街づくりができなくなってしまいます

そのようなことがないように
バランスの良い街づくりを目指す法律が
都市計画法です

 

その中でも、準防火地域とは
都市計画法において「市街地における火災の危険を
防除するため定める地域」として
さまざまな規制が定められた地域のことです

火災を防止するために
比較的厳しい建築制限が行われる地域です

 

では
どのような制限があるのでしょうか?

例えば
地上4階以上の建築物は
必ず耐火建築物にしなければいけません

戸建を検討中の方は
4階以上にはなることはほぼないでしょうが
マンションなどは該当しますよね

 

また
地上3階の建築物は、床面積によって
耐火建築物にする必要がある場合と
準耐火構造物でよい場合などに分類されます

 

地上1階や2階の建築物も
床面積によって構造が分類されています

このとき
床面積が500㎡以下の場合は
通常の建築物でも構いませんが
木造の場合は、外壁や軒裏を
燃えにくい構造にしなければなりません

これ以外にも
屋根材を燃えにくいものを使用したり
延焼のおそれがある開口部の窓などは
専用のサッシを使用するなどの対応が必要です

 

以上が準防火地域のおおまかなご紹介でしたが
むずかしい内容に感じられた方が多いのではないでしょうか?

準防火地域であるかどうかに限らず
色々な決まりがありますので
マイホーム検討中の方は
まずは一度プロにご相談されることをおすすめします

もちろん
準防火地域で建築するとなると
通常のエリアよりも
建築工事費用が掛かってしまうケースがほとんどです

その点も踏まえて
ご検討されてみてください