建物を新築したり建替えをするとなると
現在の建築基準法に
従わなければなりませんよね

建物本体はもちろんですが
建築する敷地や、その敷地に接する道路も
建築基準法に従う必要があります

ときどき、敷地に建築しようとする際
「セットバックが必要な土地」
と表現される場合があります

今回取り上げるのは
その「セットバック」についてです

 

そもそも道路には、見た目は道路でも
建築基準法上「道路」とみなされるものと
そうでないものがあります

建築基準法の道路の定義とは
わかりやすくいうと
・自動車が通ることができるもの
・将来も道路として存続する見込みがあるものです

これは
緊急車両が通れることを
大前提として考えているからです

つまり、建築に有効な道路は
原則的には幅4m以上のものをいいます

 

では、幅が4m以上ない道路はどうでしょう
建築に有効な道路とみなされずに
建築できないのでしょうか?

実は
建築できないわけではないのです

道路幅が4m以上ない場合は
その道路に接する敷地を削り
道路として提供すれば建築できます

この敷地を削り
道路として提供する行為を
『セットバック』といいます

 

では、どのように敷地を削るのかを
考えてみましょう

【1】道路の反対側が宅地の場合
道路の中心線から2mの位置まで
セットバックする必要があります

もちろんこの場合は
道路の反対側の敷地に建築する方も
建築時には道路の中心から2mの位置まで
セットバックします

【2】道路の反対側が川、崖、線路などの場合
道路の端から敷地に向かって4mの位置まで
セットバックする必要があります

これは、川や崖、線路などの側に
道路を広げることが厳しいからです

 

以上のことから
セットバックを行うと
敷地面積が小さくなることが
お分かりいただけるかと思います

途中で、敷地の面積が変わると
建物の計画内容まで変更しなければ
ならない場合もあります

ですので、計画の初期段階で
道路を調べる必要があります

この調査は
住宅メーカーの担当者に
依頼することが好ましいかと思います

 

ちなみに、建替えを検討されていて
「今、家が建ってるんだから
道路が狭くても大丈夫でしょ!」
って思われている方いらっしゃいませんか?

道路幅が4mなければ、建替えでも
セットバックが必要になります

これは
現在の建築基準法に従って建築するからです

例えば、ブロック塀などを設置している場合
そのブロック塀がセットバックの範囲内に含まれていれば
ブロック塀も解体する必要があるでしょう

このように
物件によって対応はさまざまですので
最初に確認されることをオススメします