新たに住まいを新築する為に土地を購入する際や
住まいの建替えの際に建築予定地で
必ず確認しないといけないのが「用途地域」

それは建築予定地にどんな建物を建てることができるか
といった建物の建て方のルール。ルールがあるということは
用途地域によって建築制限があるということです

とはいっても、難しくてわかりづらいですよね
住まいは土地さえあればどんな建物でも建てていい!
というわけではありません。

「用途地域や市街化調整とはなんですか?」の中でも
ご紹介しましたが「住むところ」「造るところ」「高いビルを
建てるところ」など土地の使い方が決まっています

建築制限というと堅苦しくなりますが、土地の使い方に応じて
建物の建て方のルールも細かく定められているということです

【第一種住居地域】
【第一種低層住居専用地域】
【第一種中高層住居専用地域】

【第二種住居地域】
【第二種低層住居専用地域】
【第二種中高層住居専用地域】

上記の6地域は主に住環境を守る地域となり
それぞれに建物の高さの制限や建てられる公共施設、
店舗の広さなどが決まっています

一般的な注文住宅の新築2階建てだと建物の高さは
10M以下となるので全ての地域で建てることが出来ますが
3階建て以上となると高さ制限の確認が必要です

また、それぞれの地域で敷地の境界から建物までの距離
敷地の広さに対して建ててもいい建物の広さも定められて
いますので必ず確認してからご計画を進めてください

しかし!ここで見落としがちなのは
2階建てなら上記6地域に建築予定地が該当すればいい!
というわけではないことです

なぜなら・・・第一種であれ、第二種であれ
「中高層住居専用地域」は高いマンション
などの建築ができる地域となります

机上で用途地域の建築制限をクリアしていれば
いいというわけではありませよね?
現地にて日当たりなどもしっかり確認しましょう

これから土地を購入される方には理想の住まいが
建てられるというだけでなく、永く住む場所としての
周辺環境なども直接現地に足を運びご確認頂きたいです

用途地域はその他、商業地域や工業地域など
様々分かれます。まだまだ詳しく知りたい!
という方は国土交通省のHPがお勧めです