前回の記事では『住宅ローン控除について
ご紹介しましたが、住宅ローン控除がどういう
制度なのか知っていただけたでしょうか?
 

住宅ローン控除を利用するにはただ住宅ローンを
借りれば利用できるというものでなく、一定の
条件が必要となりますので、ご紹介いたしますね。
 

①平成31年6月までに住宅を購入して入居するということです。
平成31年6月30日までに購入していても、期限までに住民票上で
その住宅に引っ越していなければ対象外になってしまします。

 

②住宅を取得して、6か月以内に住み始めることです。
これは、住宅を購入しても購入してから6か月以降の
居住では住宅ローン控除を受けることができないのです。
 

③住宅ローンの借り主が自分で住むことです。
たとえば、自分名義の住宅であっても親のため、子供のために
購入した住宅ということであれば控除の対象外になってしまいます。
 

④住宅の床面積が50平方メートル以上でなければいけません。
50平方メートルというと坪数になおすと、
15.125坪以上でなければいけないということです。
 

⑤床面積の2分の1以上が住居用として使われるということです。
多くの方は居住するためだけに住宅を購入する場合が多いのですが、
店舗併用の住宅を購入される方はこの条件には注意した方がいいですね。
 

⑥住宅ローンを借り入れする方の合計所得金額が3000万以下であること。
所得ですので、年収というわけではなく、年収から各控除額を引いた後の
金額が3000万以下でないといけないということです。
 

⑦住宅ローンを10年以上借入れするということです。
控除はローン残高に応じての金額になりますので、住宅ローン控除を
最大限利用する場合は10年以上借入れする必要があります。
 

以上の条件を満たさなければ『住宅ローン控除』を利用することが
できなくなってしまいますので、この制度の利用を考えている方は
注意してご計画をすすめて下さいね。

 

次回は、住宅ローン控除を受けるための手続きについて
ご紹介させていただきますね。