土地を購入するか検討する際、まわりの土地を見回してみてください。

高台の眺めの良い土地に家を建てようとする場合や、
まわりの土地よりも高さが低くなったり、高くなったりしている
土地の場合は気を付けなくてはならないことがあります。

こんな土地の時、必ず考えなくてはならないのが「がけ条例」です。

簡単に言うと、がけが崩れた時に安全かどうかまで考えて建築しましょう
ということです。

がけって言うとなんか断崖絶壁の垂直に切り立った危険ながけを想像しますが、
ここでのがけって、そんな想像するがけでもないんです。

地表面からの勾配が30度を超える傾斜地は、がけと言われます。
そしてこのがけの高さが3メートルを超える場合は
想像するがけよりも低くて、そんなに危険に感じないかもしれませんが、
「がけ条例」に該当します。

そして、がけの上に家を建てる場合でも、がけの下に家を建てる場合でも、
また、土地のまわりの高低差がある部分は、土留めのヨウ壁があったり、
ヨウ壁がなく土の見えているのり面の状態だったりしますが、
どの場合でもがけなら規制がかかります

そのような土地に家を建てるおもな方法としては(福岡県の場合)
・がけの高さの2倍離した位置に建築する
・ヨウ壁の設置
・がけの上に建築する場合は、
 がけが崩れても安全な構造の建物として認められるようにする
・がけの下に建築する場合は、土留施設を設置する

などがあげられます。

ただし、土砂災害警戒区域等の場合は適用しないこともあるので、
注意が必要です。

以前「ヨウ壁のある土地ってどうなんですか?」でも書きましたが、
土地のまわりに高低差がある場合は、
間取りや資金計画にも影響することがあります。

絶対に建築会社の方に現地を見てもらってから購入するように
してください。